関西関東で相続税を依頼したい方
谷川会計事務所
〒580-0043 大阪府松原市阿保6丁目12-32
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よくお問い合わせをいただくご質問を掲載しております。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
相続税の申告は、被相続人の死亡日から10ヶ月以内に行う必要があります。期限内に申告しなかった場合は小規模宅地の特例や配偶者控除などの規定が使えなくなるため、注意が必要です。
完全に税務調査を避けることはできませんが(一般に申告件数の20〜30%が対象となります)、当事務所では「書面添付制度」を利用することで実施率を1%程度まで抑えることが可能です。
相続税の支払い義務は相続人にあります。当事務所で相続税額を計算のうえ「納付書」を作成いたしますので、それを銀行にお持ちいただきお支払いください。
相続手続きは、相続人の確認・遺言書の確認・財産の確認からスタートします。戸籍謄本の取り寄せや負債の有無の確認など、必要な手続きについては初回無料相談時にご説明いたします。
遺産分割の調停を行えるのは弁護士のみなので、当事務所でお引き受けすることはできません。もちろん必要であれば、相続業務に強い弁護士をご紹介いたします。
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